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【図解】『3社間ファクタリング』とは?メリット・デメリットを解説
『3社間ファクタリング』とは、利用者、取引先、ファクタリング会社の3者間で契約をする仕組みです。
ファクタリング会社は、利用者から売掛債権を譲り受け、取引先から売掛金の回収・管理の代行を行います。
この記事では、そんな「3社間ファクタリング」について利用の流れとメリット・デメリットを解説します。
- 3社間ファクタリング利用の流れ
- 3社間ファクタリングのメリット・デメリット
ファクタリングってどんなサービスなの?という方は、以下の記事をご覧ください。
『3社間ファクタリング』の流れ
ここでは、一般的な3社間ファクタリングでの手続きの流れを紹介します。
まずは利用者が、ファクタリング会社に対して3社間ファクタリングの利用を申込みます。
その後、利用者とファクタリング会社から取引先にファクタリング利用の通知をします。
ファクタリング会社側が仲介して通知してくれることもあります。
利用者が通知する場合でも、ファクタリング会社がサポートをしてくれますので安心して利用できます。
取引先がファクタリング利用の承諾をします。
ファクタリング利用者が、ファクタリング会社に売掛債権を売却します。
ファクタリング会社から売掛金相当額が指定口座に入金されます。
取引先がファクタリング会社に直接売掛金を支払います。
2社間ファクタリングの場合と違って、利用者は売掛金を回収する必要がありません。
『3社間ファクタリング』のメリット・デメリット
3社間ファクタリングには、次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット |
---|---|
手数料が安い 審査が通りやすい 売掛債権回収などの手間がかからない | 入金までに時間がかかる 取引先に通知が必要 |
『3社間ファクタリング』のメリット
3社間ファクタリングでは、2社間ファクタリングと違い、売掛金の回収はファクタリング会社が行います。
その分、売掛金の回収リスクが下がることから、
- 手数料が安い
- 審査が通りやすい
といったメリットがあります。
『3社間ファクタリング』のデメリット
一方で、3社間ファクタリングの利用には取引先の承諾が必要であることから、
- 契約成立までに時間がかかりがちなこと
- ファクタリング利用により資金繰りの懸念が生じること
がデメリットとして挙げられます。
『3社間ファクタリング』の法的根拠
3社間ファクタリングは、売掛先の承諾を得たうえで債権の譲渡が行われます。
法的根拠となるのは、民法第466条「債権の譲渡性」と民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」です。
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
債権の譲渡も売買も日本において法的に認められたものであり、なんら違法性はないのです。
このように、ファクタリングは金銭消費貸借契約ではないため、銀行融資のリスケや税金未納等があっても利用できるわけです。
ファクタリングの法的根拠については、以下の記事をご覧ください。
まとめ
「【図解】『3社間ファクタリング』とは?メリット・デメリットを解説」について説明しました。
3社間ファクタリングは2社間ファクタリングと比べて利用率は低いものの、手数料を大幅に安く抑えることができるというメリットがあります。
自社の状況をみて、どちらの方法があっているかを検討してみてください。