手形割引は「手形」の譲渡、ファクタリングは「売掛金」の譲渡です。信用度の高い手形を持っているなら、手形割引を選べばOKですが、近年では手形を利用する機会が減ってきており、売掛金を利用したファクタリングのニーズが高まっています。
以下でこの理由を詳しく説明します。
「売掛金」と「受取手形」

企業間取引では「売掛債権」のやりとりが一般的
企業間取引の場合、その都度現金で決済を行うことは稀です。
多くの場合、売掛金として数か月後に入金されるか、代金分の手形を受けとるかになります。

この売掛債権のやり取りに利用されるのが「売掛金」と「受取手形」です。この2つは「売掛債権」という点では同じですが、性質が少し異なります。
「売掛金」と「受取手形」の違い
まずは売掛金と受取手形の違いを解説します。
売掛金
売掛金は最も一般的な売掛債権で、仕入れなどの代金を、後日払うという契約にもとづき支払われるお金です。売掛金を支払う事を約束した企業が、直接支払います。
受取手形
一方、受取手形には強制力があります。
振出人(手形を作成した人)は、あらかじめ銀行と「当座勘定取引契約」を締結して、当座勘定口座を開設し、手形帳の交付を受けます。
受取人は、手形を期日に銀行に呈示すれば現金化できます。つまり支払いは銀行経由で行われることになります。
万が一、振り出した手形が落ちなかった場合は「不渡り」として扱われ、制度上、半年間に二度以上不渡りを出すと、銀行との取引が停止となります。
以上から、手形の場合は、現金を回収できる可能性は極めて高いと言えます。
手形割引とファクタリングの仕組み

手形割引もファクタリングも、売掛債権譲渡による資金調達になりますが、譲渡する対象が違います。
- 手形割引は「手形」の譲渡
- ファクタリングは「売掛金」の譲渡
以下では、手形割引とファクタリングの仕組みを、わかりやすく解説します。
手形割引は「手形」の譲渡
手形割引は、所持している「約束手形」を金融機関に譲渡して、利息相当分の金額を「割り引いて」支払期日前に現金化してもらえるサービスです。

約束手形は、現物に裏書きして金融機関に譲渡。譲渡された金融機関は約束手形の期日が到来すると手形を交換に回します。
手形が決済されることで、手形割引の取引は完了です。
ファクタリングは「売掛金」の譲渡
ファクタリングは約束手形ではなく「売掛金」を金融機関(ファクタリング会社)に譲渡して、手数料等を差し引いた金額を、売掛金の支払い期日前に現金化してもらえるサービスです。

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ファクタリングでは、手形のような現物はありません。そのため、契約書を交わして、売掛金譲渡の事実を明確にします。
また、譲渡をより確実なものとするために「債権譲渡登記」を行うのが一般的です。
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手形割引とファクタリングの5つの違い

すでに述べたように、手形割引とファクタリングは、どちらも売掛債権の譲渡という点では同じです。
しかし、以下5つのポイントでは明確な違いがありますので、ここでしっかり把握しておきましょう。
手形割引 | ファクタリング | |
---|---|---|
貸金業法 | 対象になる | 対象にならない |
手数料 | 銀行 :年1%~5% 貸金業者:年5%~20% | 2社間 :10%~30%(年率で120%~360%) 3社間 :1%~10% |
償還請求権の有無 | あり(不渡り時は買い戻し義務あり) | なし |
審査の内容 | ・申込み企業の経営状況 ・手形振出先の信用 | ・売掛先の信用 ・売掛債権の登記 |
決算書(貸借対照表)の記載 | あり | なし |
貸金業法
銀行以外の貸金業者は、原則として「貸金業法」を守って営業する必要があります。この貸金業法の適用の有無が、手形割引とファクタリングでは異なります。
手形割引 | 対象になる |
---|---|
ファクタリング | 対象にならない |
手形割引も売掛債権の譲渡ではありますが、歴史的に金融機関において「融資」として扱われてきたことから、貸金業法が適用となっています。
一方、ファクタリングには貸金業法が適用されません。
手数料
手形割引とファクタリングの手数料の目安は、それぞれ次のようになっています。
手形割引 | 銀行 :年1%~5% 貸金業者:年5%~20% |
---|---|
ファクタリング | 2社間 :10%~30%(年率で120%~360%) 3社間 :1%~10% |
手形割引には「利息制限法」が適用されます。そのため、手数料は上限金利の年20%を越えることはありません。
一方、ファクタリングには原則として利息制限法が適用されません。よって、年率に換算すると、非常に高額な手数料となる場合があるのです。
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償還請求権の有無
手形割引 | あり(不渡り時は買い戻し義務あり) |
---|---|
ファクタリング | なし |
手形割引では、万が一割引した手形が不渡りになった場合、割引依頼者が買い戻ししなければなりません。
一方、ファクタリングでは原則として「償還請求権」がなく(ノンリコース)、契約後に売掛金が回収不能となっても、ファクタリング会社から代金を請求される心配がありません。
審査の内容
手形割引 | ・申込み企業の経営状況 ・手形振出先の信用 |
---|---|
ファクタリング | ・売掛先の信用 ・売掛債権の登記 |
上述したように、手形割引では割引された手形が不渡りになったとき、割引依頼者(申込み企業)が買い戻ししなければなりません。そのため、金融機関は、万が一の際に、申込み企業に買い戻しをする能力があるかどうかをチェックします。
一方、ファクタリングでは売掛先(取引先)の信用度が重点的にチェックされます。
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決算書(貸借対照表)の記載
手形割引 | あり |
---|---|
ファクタリング | なし |
決算をまたいだ手形割引の場合、貸借対照表上の受取手形は控除され、割引手形の金額を注記の形で記載します。さらに損益計算書には「手形売却損」を記載します。
なお、手形割引は一般的な取引ですから、これが問題になることはほぼありません。
一方、ファクタリングでは、貸借対照表上には表立って記載することはありません。
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手形割引とファクタリングどっちがオススメ?

手形割引がオススメの場合
信用度の高い受取手形をもっているなら、手形割引を選びましょう。費用面で有利な可能性が高いです。
ただし、最近では手形での取引が、ピーク時の10分の1程度に減少していることから、利用できる機会は少ないかもしれません。
ファクタリングがオススメの場合
売掛債権があり、以下の条件のどれかにあてはまるなら、ファクタリングが有効です。
- 赤字、債務超過、税金未納などで融資審査が通らない
- 売掛金の回収不能リスクを回避したい
- 決算書(貸借対照表)に記載したくない
特に、ファクタリングでは、売掛金を完全に譲渡するため、売掛金が未回収になるリスクを回避する効果が期待できます。
まとめ
本記事では「【ファクタリングと手形割引】知っておきたい違いと使いわけ」について解説しました。
手形割引は「手形」の譲渡、ファクタリングは「売掛金」の譲渡です。信用度の高い手形を持っているなら、手形割引を優先的に利用しましょう。
会社の資金繰りを良くするという点で、ファクタリングや手形割引は、非常に重要な手法です。
手数料を抑えることは必要ですが、資金の回転効率や、事業拡大のスピードを上げるために、うまく利用していきましょう。