ファクタリングは、入金前の売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、現金化することができる資金調達方法です。
銀行融資などにくらべ、スピーディかつ簡単に資金調達ができることから、近年人気が高まっています。
そんなファクタリングの契約時に必ずチェックしておきたいのが、「償還請求権」の有無です。この償還請求権の有無によって、ファクタリング利用者が負うリスクが全く異なってきます。
- 償還請求権とは、債権の回収を請求できる権利
- ファクタリングでは、償還請求権の無い「ノンリコース契約」が一般的
- ノンリコース契約ならば、売掛先が倒産などした場合、ファクタリング利用者が弁済する必要はない
償還請求権とは?
「償還請求権」とは手形や小切手の支払いがされない、または支払いの見込みがなくなったときに、振出人や裏書人、その保証人などに支払いを請求できる権利のことです。
ファクタリングでいえば、償還請求権の設定しだいで、売掛先の倒産や不渡りにより売掛金が回収できなくなった際に、ファクタリング利用者と、ファクタリング業者のどちらが損失を被るかが変わってきます。
ファクタリングと償還請求権
国内におけるファクタリングの契約では、償還請求権の無いノンリコース(non-recourse)契約が一般的です。
ノンリコース契約では、売掛先が倒産してもファクタリングの利用者に弁済義務は発生しません。
つまり貸し倒れのリスクはファクタリング会社が負うことになります。
逆に、償還請求権付のファクタリング契約は、売掛先から資金を回収できなかった際に、ファクタリング利用者がそれを弁済しなければいけない不利な契約です。
償還請求権があるファクタリングは、債権譲渡ではなく債権を担保にした融資、つまりは貸付と同じではないかという裁判の判決も出ていますので、基本的には償還請求権のあるファクタリング契約は締結しないほうが良いでしょう。


まとめ
この記事では、ファクタリングと償還請求権について解説しました。
- 償還請求権とは、債権の回収を請求できる権利
- ファクタリングでは、償還請求権の無い「ノンリコース契約」が一般的
- ノンリコース契約ならば、売掛先が倒産などした場合、ファクタリング利用者が弁済する必要はない