ファクタリングって危ない取引じゃないの?
ファクタリングは違法だって聞いたけど、使って大丈夫?
ファクタリングの需要は伸びていますが、ヤミ金等の悪質な業者も存在しており、金融庁も注意喚起をだしています。
Google検索でも候補に「ファクタリング 違法」というキーワードがでてくるなど、ファクタリングに対するイメージは明るいものばかりではありません。
しかし、本来のファクタリングは正当な取引であり、有益なツールです。
この記事では、ファクタリングの法的根拠を提示するとともに、利用時の注意点についても解説していきます。
- ファクタリングの法的な根拠
- ファクタリング利用時の注意点
ファクタリングってどんなサービスなの?という方は、以下の記事をご覧ください。
ファクタリングに関する法律
ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあり、それぞれ法的根拠が異なります。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いについては、以下の記事をご覧ください。
2社間ファクタリングの場合
2社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社への債権譲渡をともなわないため(自社に債権がある状態)、自社とファクタリング会社との合意のみで契約できる売買契約となります。
法律上は民法第555条「売買契約」が適用されます。
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
3社間ファクタリングの場合
一方の3社間ファクタリングは、売掛先の承諾を得たうえで債権の譲渡が行われます。
法的根拠となるのは、民法第466条「債権の譲渡性」と民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」です。
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
債権の譲渡も売買も日本において法的に認められたものであり、なんら違法性はないのです。
このように、ファクタリングは金銭消費貸借契約ではないため、銀行融資のリスケや税金未納等があっても利用できるわけです。
「債権譲渡登記」については、以下の記事をご覧ください。
ファクタリングに対する悪いイメージの原因
では、なぜファクタリングに悪いイメージがあるのでしょうか?
これには以下のような背景があると考えられます。
- ファクタリングに関する法律が整っていない
- ファクタリング取引を装って、法定利息の何十倍もの金利を得る業者がいる
- 給料ファクタリングという名称で個人の給与を対象にした取引が増加、多数の被害がでている
残念ながら、こういった問題はしばらく無くなることはないでしょう。
ファクタリングを利用する際には、くれぐれも注意してください。
ファクタリング契約時の注意点
契約時に以下のような点に注意しましょう。
- 契約書に契約であることが明記されていない
- 債権の買取代金が、債権額にくらべて著しく低額
こういったケースは、ファクタリングを装った貸付の疑いがあります。
また、ファクタリングであっても、経済的に貸付と同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
以下のような場合も注意が必要です。
- 売掛債権を買い戻す契約になっている
- 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている
ファクタリングの「契約」については、以下の記事をご覧ください。
まとめ
本記事では「ファクタリングに違法性はない?法的根拠と注意点を解説」について解説しました。
- ファクタリングは一般的な売買・譲渡契約であり、違法性はない
- ファクタリング業界内にはヤミ金業者が多く存在するため、業者選びに注意
ファクタリング会社が売掛債権を売却・譲渡され、その対価として売掛金相当額を支払うのが、ファクタリングという金融取引です。
これは一般的な売買契約、譲渡契約であり、ファクタリング自体に違法性はありません。
しかし、業界内にはヤミ金などファクタリングを装った貸付を行って、多大な利息を要求していくる業者が多く存在します。
ファクタリング会社を選ぶ際には、慎重に吟味するようにしてください。
ファクタリング会社の選び方については、以下の記事をご覧ください。